前回は、簿記の基本ルールについてお話しましたが、今回は、養老保険と長期平準定期保険の経理処理についてお話します。2級FP技能士試験にもっとも出やすい場所なので、、ここは必ずおさえておいてください。
まずは、契約形態が、
契約者=法人、被保険者=役員・従業員、満期保険金受取人=法人、保険金受取人=役員・従業員の遺族
の場合の養老保険の経理処理についてです。このような場合は、

養老保険の支払い保険料(特約保険料はのぞく)の1/2は資産計上、1/2は損金計上とされます。
○ 養老保険の場合 (特約は考慮しない)の仕訳
契約者 法人 被保険者 役員・従業員 満期保険金受取人=法人 保険金受取人=役員・従業員の遺族の場合
借方 |
貸方 |
保険料積立金 ○○○円
福利厚生費 ○○○円
|
現金 ○○○円 |
※ 特約保険料は、損金算入されます。
※ 被保険者を特定の者のみとしている場合は、福利厚生費とは認められず、この部分は給与として扱われます。
資産計上分と損金計上分が1/2ずつになっていることから、このような契約形態の養老保険を「ハーフタックスプラン」といいます。ハーフタックスプランになるのは、この契約形態の養老保険だけです。養老保険ならなんでもハーフタックスプランになるというわけではありませんよ。
また、養老保険をハーフタックスプランとするためには、

従業員の普遍的加入が絶対条件になります。
普遍的加入とは、わけへだてなくみんな平等に加入するという意味です。特定の者のみ対象にした場合はハーフタックスプランは使えません。2級P技能士試験では、ハーフタックスプランとなるか否かについて出題されることが多いですから、このあたりはしっかり頭に入れておいてくださいね。



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